外保連とは

定款・電子公告

委員会規則

委員会規則(定款施行細則第4号)

第1条
この規則は、当法人定款第39条において定める委員会について適用する。
(目的)
第2条
当法人に、事業を円滑に遂行するため、委員会を設置することができる。
(設置及び廃止)
第3条
委員会の設置及び廃止は、理事会の議決によって行う。
(構成等)
第4条
会員は手術・処置・検査・麻酔・内視鏡・実務委員会の各委員会に1名ずつの委員を推薦することができる。ただし、運営委員会委員はこの員数から除外する。場合により委員以外に陪席者を出席させることができる。
なお、特段の事情がある場合には会長ならびに委員長の承認により複数名の委員を推薦することができる。
2
他の委員会の委員は、運営委員会に諮り、会長がこれを指名する。ただし、原則として委員は医師とする。
3
委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
4
委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
6
委員は、委員長とともに委員会を組織し、委員会の業務を執行する。ただし、担当委員がやむを得ない事情で委員会に出席できない場合には、あらかじめその旨を当該委員長に届け出た上で代理人を出席させることができる。
(召集等)
第5条
委員会は、会議の目的とする事項を示して、委員長が召集する。
2
委員会の議長は、委員長とする。
(委員の任期)
第6条
各委員会の委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任されることを妨げない。
2
任期満了前に退任した委員の補欠として、又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は他の在任委員の任期の残存期間と同一とする。
(各委員会の任務)
第7条
手術、処置、検査、麻酔、内視鏡の各委員会は、外保連試案を作成する。また、会員から提出された現行社会保険診療報酬に対する改正要望事項を、試案に基づいて調整を諮り実務委員会に提言する任にあたるものとする。
2
実務委員会は、社会保険診療報酬に関する改正要望書を作成する任にあたるものとする。要望書は理事会及び社員総会の議決を得た上で、関連機関に提出する。
3
規約委員会は、定款及び規則の新設又は変更を作成する任にあたるものとする。
4
広報委員会は、外保連ニュースの発行、シンポジウムの企画運営など広報活動を検討する任にあたるものとする。
5
総務委員会は、会長より諮問のあった案件について検討する任にあたるものとする。
6
財務委員会は、会計及び財務に関する事項について検討する任にあたるものとする。
(議決の要件)
第8条
各委員会の決議は、出席した委員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。
2
各委員会の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、第1項の議決権の数に算入しない。
(議決権)
第9条
各委員は、1個の議決権を有する。
(ワーキンググループ)
第10条
運営委員会及び各委員会は事業を円滑に遂行するため、ワーキンググループを設置し答申を得ることができる。
2
ワーキンググループの設置及び廃止は、運営委員会の承認を要する。
3
ワーキンググループに座長1名置く。座長は委員長の指名により選任される。
4
ワーキンググループは必要に応じて副座長を置くことができる。副座長は座長の指名により選任される。
5
ワーキンググループの委員は、運営委員会に諮り、委員長がこれを指名する。ただし、原則として委員は医師とする。
(本規則の変更・廃止)
第11条
この規則は、理事会及び社員総会の議決によって変更もしくは廃止することができる。