定款・電子公告
運営委員会規則
運営委員会規則(定款施行細則第2号)
- 第1条
- この規則は、当法人定款第38条において定める運営委員会について適用する。
- (目的)
- 第2条
- 当法人に、運営に関する決定を行い実行の任にあたる運営委員会を設置する。
- 2
- 運営委員会は、各委員会を統括し、当法人の事業活動に必要な事項の決定にあたる。
- (構成)
- 第3条
- 運営委員会は、当法人の役員及び各委員会の委員長並びに副委員長をもって構成する。
- 2
- 運営委員会の委員長は当法人の会長をもって充てる。会長に事故があるときは、会長補佐がこれに当たる。
- (委員の任期および役員の資格)
- 第4条
- 運営委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任されることを妨げない。
- 2
- 任期満了前に退任した運営委員の補欠として、又は増員により選任された運営委員の任期は、前任者又は他の在任運営委員の任期の残存期間と同一とする。
- 3
- 役員の資格は、選出時70歳未満とする。ただし、会長及び監事は75歳未満とする。
- (決議事項)
- 第5条
- 理事会において議決すべき事項は、予め運営委員会の議決を経るものとする。
- 2
- 運営委員会は、その議決に基づき社員総会に対し役員候補者を推薦することができる。
- (議決の要件)
- 第6条
- 運営委員会の決議は、出席した委員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。
- 2
- 運営委員会の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、第1項の議決権の数に算入しない。
- (議決権)
- 第7条
- 各委員は、1個の議決権を有する。
- (本規則の変更・廃止)
- 第8条
- この規則は、理事会及び社員総会の議決によって変更もしくは廃止することができる。