定款・電子公告
分担金及び費用規則
分担金及び費用規則(定款施行細則第3号)
- 第1条
- この規則は、当法人定款第9条において定める経費等の負担について適用する。
- (分担金及び費用)
- 第2条
- 本法人の総会・各委員会などで活動のために要する旅費や業務遂行に必要な費用は会員が分担する。
- (分担金額)
- 第3条
- 定款第9条第2項に定める会員の分担金は、一般社団法人日本専門医機構が定める基本領域の会員は、年額60万円、そのほかの会員は年額40万とする。
- (分担金の納入)
- 第4条
- 分担金は、当該会計年度の間に、年額を分割せず全額を納入しなければならない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある場合には、会員は、当該会計年度の開始前であっても、分担金を納入することができる。
- 3
- 前項の規定によって当該会計年度の開始前に分担金を納入した後に分担金の年額が変更されたときは、次の各号の規定を適用する。
- 分担金の減額によって生じた剰余金は、次年度の分担金の一部又は全部に充当する。
- 分担金の増額によって生じた不足金は、前項に規定したやむを得ない理由の消滅した後に速やかに納入する。
- 4
- 本条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある場合には、会員は、当該会計年度の終了後1年以内であれば、分担金を納入することができる。
- 5
- 前項の規定にかかわらず、引き続き、分担金を納入できない会員に対して、理事会の決議により、外保連における活動の停止を命ずることができる。
- 6
- 会員は、当該会計年度の分担金を納入しなければ、退社することができない。
- (本規則の変更・廃止)
- 第5条
- この規則は、理事会及び社員総会の議決によって変更もしくは廃止することができる。