定款・電子公告
定款
定款
第1章総則
- (名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人 外科系学会社会保険委員会連合 と称し、略称を「外保連」とする。
- 2
- 当法人は、英文名称をJapanese Health Insurance Federation for Surgery(JHIFS)という。
- (事務所)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を 東京都港区 に置く。
- 2
- 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
- (目的)
- 第3条
- 当法人は、外科系各学会の社会保険委員会相互の協議により、学術的根拠に基づいて、診療報酬の適正化を促進することを目的とする。
上記の目的を達成するために、次の事業を行う。- 試案作成の事業
- 改正要望書作成の事業
- 外保連ニュースの発行の事業
- 前号に附帯関連する一切の事業
- (公告の方法)
- 第4条
- 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
- 2
- 当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。
- (機関の設置)
- 第5条
- 当法人には、次の機関を置く。
- 社員総会
- 理事会
- 監事
第2章社員
- (会員)
- 第6条
- 当法人の会員は、次の2種とする
- 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の運営に携わる者
- 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した者
- (入会)
- 第7条
- 当法人の会員は、当法人の趣旨に賛同する者でなければならない。
- 2
- 会員として入会しようとする者は、書面により、会長に申し込むものとする。
- 3
- 会長は、前項の申込みがあったときは、理事会の議決を経た後に、社員総会及び会員総会において入会を認めるか否かを決する。なお、会員総会においては総会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛同を得なければならない。
- 4
- 会長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を示して本人にその旨を通知しなければならない。
- (社員たる資格の得喪)
- 第8条
- 当法人の会員のうち、第6条において定める正会員をもって当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- (経費等の負担)
- 第9条
- 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 2
- 会員は、別に定める分担金を納入しなければならない。
- (任意退社)
- 第10条
- 会員はいつでも退社することができる。但し、1か月前までに当法人に対して、退社の予告をしなければならない。
- (除名)
- 第11条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議(以下、「社員総会の特別決議」という)によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
- (社員の資格喪失)
- 第12条
- 正会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 3年以上分担金を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総正会員の同意があったとき。
第3章社員総会
- (社員総会)
- 第13条
- 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は以下の場合に招集する。
- 理事会が必要と認めたとき
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
- (社員総会の権限)
- 第14条
- 社員総会は、法令に定めるもののほか、以下の事項について決議する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 活動計画及び収支予算並びにその変更
- 活動報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 会員の入社
- 分担金の額
- 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
- (招集)
- 第15条
- 社員総会は、会長がこれを招集するものとする。
- 2
- 会長は、第13条第2号の規定による請求があったときは、その日から1か月以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- (招集通知)
- 第16条
- 社員総会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、会日より2週間前に各正会員に対して、その通知を発することを要する。
- (決議の方法)
- 第17条
- 社員総会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって、これを決する。
- (議決権)
- 第18条
- 社員総会において、正会員は各1個の議決権を有する。
- (議長)
- 第19条
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、会長補佐がこれに当たる。
- (書面による議決権行使)
- 第20条
- 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は、他の正会員を代理人として議決権行使を委任することができる。
- 2
- 前項の規定により表決した正会員は、第17条の規定の適用については出席したものとみなす。
- 3
- 社員総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第21条
- 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印しなければならない。
- (特則)
- 第22条
- 定時社員総会が定足数に達しないなどの原因により開会に至らなかった場合、前年度の人事及び予算を踏襲する。但し、その人事及び予算は次年度の定時社員総会において報告し、承認を得なければならない。
第4章役 員
- (理事及び監事)
- 第23条
- 当法人には、次の役員を置く。
- 会 長(代表理事) 1名
- 会長補佐 2名
(会長補佐のうち1名を代表理事、他の1名を理事とする) - 各委員会委員長(理事) 12名以内
- 監 事 2名
- (名誉会長及び顧問)
- 第24条
- 当法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
- 2
- 名誉会長及び顧問は、社員総会及び会員総会並びに各委員会に出席して意見を述べることができる。
- (選任)
- 第25条
- 理事及び監事は、社員総会において選任する。
- 2
- 会長、会長補佐及び代表理事は、理事会の決議により選定する。
- 3
- 名誉会長及び顧問は、会長が指名し、理事会の決議を経た後に、社員総会の承認を得るものとする。
- (任期)
- 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2
- 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 3
- 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- (会長及び会長補佐)
- 第27条
- 会長は、当法人を代表し、会務を総理する。
- 2
- 会長補佐は、会長の業務を補佐し、会長の指示に基づき会長の業務を代行することができる。
- (理事)
- 第28条
- 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び社員総会又は理事会の決議に基づき、この団体の業務を執行する。
- 2
- 理事は、各委員会の委員長を兼ねるものとする。
- (監事)
- 第29条
- 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条の職務を行う。
- 2
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- (解任)
- 第30条
- 理事若しくは監事が次の各号の1に該当する場合には、社員総会の特別決議により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- 2
- 前項の規定により理事若しくは監事を解任しようとする場合は、決議の前に当該理事らに弁明の機会を与えなければならない。
第5章理事会
- (構成)
- 第31条
- 当法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第32条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- (招集)
- 第33条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- (決議)
- 第34条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第35条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- (理事会規則)
- 第36条
- 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章会員総会及び運営委員会等
- (会員総会)
- 第37条
- 当法人に運営に関する諮問機関として、別に定める会員総会を置く。
- (運営委員会)
- 第38条
- 当法人に運営に関する決定を行い実行の任にあたるため、別に定める運営委員会を置く。
- (他の委員会)
- 第39条
- 当法人に、運営委員会の他に下記の委員会を設置する。
- 手術委員会
- 処置委員会
- 検査委員会
- 麻酔委員会
- 内視鏡委員会
- 実務委員会
- 規約委員会
- 広報委員会
- 総務委員会
- 財務委員会
- その他運営委員会が必要と認めて設置する委員会
- 2
- 各委員会の委員は、加盟学会から推薦された者により構成する。但し、委員は原則として医師であることを要する。
- 3
- 各委員会に委員長1名を置く。
- 4
- 各委員会は必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は委員長の指名により選任される。
- 5
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の決議により別に定める。
第7章資産
- (構成)
- 第40条
- 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 分担金
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 活動に伴う収入
- その他の収入
- (管理)
- 第41条
- 当法人の資産は、財務委員会の指導・監督のもと事務局が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て理事会が別に定める。
第8章計算
- (事業年度)
- 第42条
- 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年一期とする。
- (計算書類)
- 第43条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については議決を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第9章定款変更
- (定款変更)
- 第44条
- 当法人が定款を変更するには、社員総会の特別決議によらなければならない。
第10章解散
- (解散の事由)
- 第45条
- 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 社員総会の決議
- 法人の合併
- 正会員が欠けたとき
- 法人の破産
- 解散を命ずる判決
- 2
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総会の特別決議によらなければならない。
- (法人の継続)
- 第46条
- 前条第1項第1号の場合においては、清算が結了するまで、社員総会の特別決議をもって法人を継続することができる。
- (解散登記後の継続)
- 第47条
- 当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続できる。
- (合併)
- 第48条
- 当法人を合併するには、社員総会において、社員総会の特別決議によらなければならない。
第11章清 算
- (清算方法)
- 第49条
- 当法人の解散の場合における法人財産の処分手続・方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。但し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
- 2
- 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。
- (残余財産の帰属)
- 第50条
- 当法人の残余財産の帰属は、第3条に定める当法人の設立目的に添って、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議をもってこれを定める。
第12章雑則
- (細則)
- 第51条
- 本定款の執行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第13章附則
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所)
- 第52条
- 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所は次のとおりとする。
東京都港区浜松町二丁目4番1号
世界貿易センタービルディング内
社団法人 日本外科学会
理事 里 見 進
- 住所
- 山口 俊晴
- 住所
- 岩中 督
- (最初の事業年度)
- 第53条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年12月31日までとする。
- 第54条
- この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
- (最初の役員)
- 第55条
- 当法人の最初の役員は、次のとおりとする。
- 代表理事及び理事(会長)
- 山口 俊晴
- 代表理事及び理事(会長補佐)
- 岩中 督
- 理 事(会長補佐)
- 木村 泰三
- 理 事(手術委員長)
- 岩中 督
- 理 事(処置委員長)
- 関口 順輔
- 理 事(検査委員長)
- 土器屋 卓志
- 理 事(麻酔委員長)
- 山田 芳嗣
- 理 事(実務委員長)
- 木村 泰三
- 理 事(規約委員長)
- 出口 修宏
- 理 事(広報委員長)
- 松下 隆
- 理 事(総務委員長)
- 西田 博
- 理 事(財務委員長)
- 瀬戸 泰之
- 監 事
- 田中 雅夫
- 監 事
- 竹中 洋