定款・電子公告
会員総会規則
会員総会規則(定款施行細則第1号)
- 第1条
- この規則は、当法人定款第37条において定める会員総会について適用する。
- (目的)
- 第2条
- 当法人に、運営に関する諮問機関として、会員総会を設置する。
- (会員総会)
- 第3条
- 会員総会は、定時会員総会と臨時会員総会の2種とする。
- 2
- 定時会員総会は、年1回とする。
- 3
- 臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。
- (会員総会の構成)
- 第4条
- 会員総会は、当法人の定款第6条において定める会員(以下、「会員」という)をもって構成する。
- (会員総会の招集)
- 第5条
- 会員総会は、会長が招集する。
- 2
- 会員総会を招集するには、会日より7日前に、会員に対し、その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
- 3
- 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
- (会員総会の特別招集)
- 第6条
- 会長は、会員の5分の1以上の者から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して会員総会招集の請求があったときは、1ヶ月以内の日を会日とする会員総会を招集しなければならない。
- 2
- 前項の請求があった日の翌日から22日以内に会長が会員総会招集の通知を発しないときは、前項の請求をした者が会員総会を招集することができる。
- (会員総会の決議事項)
- 第7条
- 次に掲げる事項は、社員総会に諮る前に会員総会の議決を経なければならない。
- 予算、決算及び事業計画に関する事項
- 各種規則の変更に関する事項
- 役員の選任及び解任に関する事項
- 当法人の運営につき建議する事項
- 当法人の会長から諮問された事項
- 当法人の入会に関する事項
- その他社員総会において審議することとした事項
- (議決の要件)
- 第8条
- 会員総会の決議は、この規程に別段の定めのある場合のほか、出席した会員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
- 2
- 会員は、他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合、代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
- (議決権)
- 第9条
- 会員は、1個の議決権を有する。
- (議 長)
- 第10条
- 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、会長補佐がこれに当たる。
- (議事録)
- 第11条
- 会員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した会員2名が署名、押印しなければならない。
- (本規則の変更・廃止)
- 第12条
- この規則は、理事会及び社員総会の議決によって変更もしくは廃止することができる。