| 1.名称 |
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本会は外科系学会社会保険委員会連合と称し、略称は「外保連」とする。 |
| 2.事務局 |
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本連合の事務局は日本外科学会事務所内に置く。 |
| 3.目的 |
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本連合は、外科系各学会社会保険委員会相互の協議により、学術的根拠に基づいて診療報酬の適正化を促進することを目的とする。 |
| 4.構成 |
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本連合は、加盟学会より推薦された委員により構成される。
| 細則: |
(1) |
新規に加盟を希望する学会は会長がこれを受付け、常任委員会での審査を経て総会に諮り、加盟学会の4分の3以上の賛同を経て承認される。 |
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(2) |
委員会の委員は、必要に応じて加盟学会会員以外にも委嘱することができる。 |
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| 5.役員 |
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| (1) |
本連合の代表者(会長)は、常任委員会で推薦し、総会で選出する。 |
| (2) |
本連合の役員は、会長・会長補佐・委員会委員長・監事(2名)とする。 |
| (3) |
本連合には、役員、および会長が推薦した委員若干名からなる常任委員会を設置する。常任委員会は会長が招集する。 |
| (4) |
会長補佐・監事は会長が推薦し、常任委員会の議を経て、総会で議決する。
会長補佐は会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
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| 6.名誉会長・顧問 |
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| (1) |
本連合には、名誉会長、顧問をおくことができる。会長が指名し、常任委員会に諮り、総会の承認を得る。名誉会長・顧問は、総会・委員会に出席して意見を述べることができる。
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| 7.運営 |
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| (1) |
常任委員会は、運営に関する決定を行い実行する任にあたるものとする。 |
| (2) |
本連合には、手術、処置、検査、麻酔、実務、規約、広報および総務委員会を設置する。各委員会の委員長は会長が委嘱する。その他必要に応じて委員会を設置することができる。委員長は副委員長を指名することができる。 |
| (3) |
加盟学会は手術・処置・検査・麻酔・実務委員会の各委員会に1名ずつの委員を推薦することができる。ただし、常任委員会委員はこの員数から除外する。他の委員会の委員は、常任委員会に諮り、会長がこれを指名する。ただし、原則として委員は医師とする。 |
| (4) |
手術、処置、検査、麻酔の各委員会は、外保連試案を作成する。また、加盟学会から提出された現行社会保険診療報酬に対する改正要望事項を、試案に基づいて調整を諮り実務委員会に提言する任にあたるものとする。
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| (5) |
実務委員会は社会保険診療報酬に関する改正要望書を作成する任にあたるものとする。要望書は総会の承認を得た上で、関連機関に提出する。 |
| (6) |
規約委員会は、規約及び細則・規程の新設又は変更を作成する任にあたるものとする。 |
| (7) |
広報委員会は、外保連ニュースの発行、シンポジウムの企画運営など広報活動を検討する任にあたるものとする。 |
| (8) |
総務委員会は、会長より諮問のあった案件について検討する任にあたるものとする。 |
| (9) |
担当委員がやむを得ない事情で委員会に出席できない場合には、あらかじめその旨を当該委員長に届け出た上で代理人を出席させることができる。 |
| (10) |
総会は委員の過半数の出席で成立するものとする。(委任状を含む) |
| (11) |
委員会への出席率が不十分(50%未満)である委員に対して交代を求めることができる。 |
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| 8.任期および資格 |
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| (1) |
本連合委員の任期は 2年とし、会計年度に従うものとする。ただし、再任は妨げない。 |
| (2) |
役員の任期は 2年とする。ただし、再任は妨げない。役員に欠員を生じたときは、会長が常任委員会に諮り適宜補充することができる。 |
| (3) |
役員の資格は選出時70歳未満とする。ただし監事は75歳未満とする。 |
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| 9.会計 |
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| (1) |
本連合の運営に必要な費用は各加盟学会が分担する。
| 細則: |
(1) |
運営のための分担金は、いずれも一律とし、加盟学会の過半数の議決により 改正することができる。 |
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(2) |
分担金は当面年額20万円とする。 |
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(3) |
本連合は総会・各委員会などで活動のために要する旅費などの費用は負担しな
いこととする。
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| (2) |
常任委員のなかから財務担当委員を互選で選出する。 |
| (3) |
本会の運営に必要な会計の業務は、財務担当委員の指導・監督のもと事務局がこれを担当する。 |
| (4) |
本連合の会計年度は、毎年 1月 1日に始まり、12月末日に終わる。 |
| (5) |
収支決算は、毎会計年度終了後、監事による監査ののち、総会にて承認を経る。 |
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| 10.規約の変更 |
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この規約は、会員の 4分の 3以上の議決を経て変更できる。
尚、細則・規程は、別に定める。
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| 附 則 |
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1.この規約は平成
2.この規約は平成
3.この規約は平成
4.この規約は平成
5.この規約は平成
6.この規約は平成
7.この規約は平成
8.この規約は平成
9.この規約は平成
10.この規約は平成
11.この規約は平成
12.この規約は平成
13.この規約は平成 |
7年
7年
8年
9年
10年
14年
14年
15年
15年
16年
17年
19年
22年 |
2月
12月
6月
6月
6月
1月
7月
1月
5月
1月
1月
11月
1月 |
8日から施行する。
18日から改正する。
24日から改正する。
16日から改正する。
15日から改正する。
28日から改正する。
1日から改正する。
27日から改正する。
26日から改正する。
19日から改正する。
31日から改正する。
1日から改正する。
1日から改正する。 |
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